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よくある質問です。
お問い合わせの前に一度、ご覧ください。
Q. 車の所有者が亡くなった場合どうしたらいいですか?
A.相続手続きになりますので次の順に進めます。
① 車検証の所有者を確認する。
リースやローン契約が残っている場合は、その会社との契約更新手続きになります。
②お車の相続人を決め、「遺産分割協議書」を作成します。
相続対象者が複数いる場合、誰であれ勝手に名義変更はできません。
遺産分割協議書は、相続対象者全員がお車の相続人について合意したことを証明するものです。そのため相続をする方全員の署名と捺印を必要とします。お車以外を相続する場合と同様です。
ただし、相続人対象者がお一人だけの場合や、軽自動車を相続する場合には、遺産分割協議書は不要です。
また、お車の査定額が100万円以下の場合には、相続対象者全員の署名と捺印が不要な
「遺産分割協議成立申立書」を作成し、代用とすることが可能です。
遺産分割協議書には決まった形式はありません。必要事項を記載して相続対象者全員が署名と捺印をすれば完成です。
必要事項は、車検証に記載された車名、ナンバープレートの番号、車の型式、車台番号を転記します。
とは言え、それぞれが遠隔地に住んでいることもある相続対象者全員の署名と捺印を集めるのはけっこう面倒です。そのため、お車の査定額が100万円以下の場合は特定の一人を相続人とする遺産分割協議成立申立書を作成し、添付書類とすることができます。
④名義変更に必要な書類等を集めます。
必要書類一覧表
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